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保険についてのQ&A
保険についてのよくあるご質問を集めました。
一般的なご質問
大きく分けると、"財物"に対する損害を補償する「物保険」、"人"に対する損害を補償する「人保険」、法律上の賠償責任をカバーする「損害賠償保険」、その他の保険に分類されます。実際の保険商品は、これらを組み合わせたものも多く存在します。たとえば、自動車保険には、物保険では車両保険があり、人保険では搭乗者傷害保険、自損事故保険があり、賠償責任保険では対人賠償保険、対物賠償保険があります。また、最近は、医療保険・ガン保険などの第3分野の保険も増えています。 個人向けや企業向け等、名称だけでも300種類以上の保険がありますので、ご自分の目的に合ったものを探すには、保険会社や身近な保険代理店にご相談ください。
【参考】保険の分類と主な保険の種類 人の生死に関して保険金が支払われる生命保険を「第1分野」、偶然の事故による損害について保険金が支払われる損害保険を「第2分野」、生命保険と損害保険の中間に位置する保険を「第3分野」といい、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などがあります。分 類 | 定 義 | 主な保険の種類 |
生命保険~第1分野 | 人の生死に対して一定額を支払う保険 | 定期保険、終身保険、個人年金保険、養老保険など |
第3分野 | 生損保の垣根が低くなり、明確に区分できない保険分野 | 医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険、所得補償保険など |
損害保険~第2分野 | 一定の偶然の事故によって生じる損害を支払う保険 | 自動車保険、火災保険、海上保険、賠償責任保険など |
保 険 | 少額短期保険業 | 共 済 | |
監 督 省 庁 |
金融庁 | 金融庁 | 厚生労働省 農林水産省等 |
許 可 |
生命保険業免許・損害保険業免許の取得規定がある。 | 保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。 | ●都道府県の区域内で知事の認可を取得した協同組合法人等 ●都道府県を越える職域・同業者・連合会等で所管省庁から認可を受けた協同組合法人等 |
加 入 対 象 者 |
不特定多数 | 不特定多数 | 出資金を払っている組合員 |
意 義 |
保険契約に基づき、経済的合理性のもとに行う保障事業 | 従来、特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていたいわゆる無認可共済について、保険業法上の「保険業」に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ることにあります。 | 人々の生活を脅かす様々なリスクに対し、組合員相互に助け合うという活動を、保険のしくみを使って行う保障事業 |
そ の 他 |
●保険業法の対象 ●保険業法に基づく支払保証制度の適用あり |
商品審査制度、責任準備金制度、資産運用規制、ディスクロージャー制度などあり | ●保険業法の対象外 ●保険業法に基づく支払保証制度の適用外 |
保険会社 | 少額短期保険業 | |
参入形態 | 金融庁から免許取得 | 財務局への登録 |
最低資本金 | 10億円 | 1000万円 |
生損保兼営 | 不可 | 可 |
資産運用 | ファンドや金融派生商品への投資可能 (制限あり) |
預貯金、国債、地方債に限定 |
保護機構 | 全社加入義務あり | なし |
クーリングオフ | 適用あり | 適用あり |
年間保険料 | 制限なし | 50億円以下 |
保険期間 | 制限なし | 損害保険2年以内 生命保険・医療保険1年以内 |
保険金額の上限 | 制限なし | 損害保険1000万円以下 死亡保険300万円以下(傷害死亡は600万円以下) 医療保険80万円以下(年間通算) |
平成8年の保険業法改正により、法定化されました。保険契約者が「個人」で「保険契約が一年超」の場合には、ご契約申込日または「クーリング・オフ説明書」受領日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、お申込の撤回または解除(クーリング・オフ)を行うことができます。また、生命保険で医師の診査を受けた契約や損害保険で保険期間が1年以下の契約など、この制度が適応されないケースがあります。
【クーリング・オフのお申込方法】 クーリング・オフのお申込はご契約申込日または「クーリング・オフ説明書」受領日のいずれか遅い日から8日以内(8日以内の消印有効)に各保険会社お客様相談室係宛に必ず郵送してください。 尚、ご契約を申し込まれた代理店ではクーリング・オフのお申出を受け付けることは出来ませんのでご注意ください。
【クーリング・オフできない場合】 下記ご契約はクーリング・オフを行うことが出来ませんのでご注意ください。- 保険期間が一年以下の契約
- 営業または事業などの契約
- 法人または社団、財団などが締結した契約
- 質権が設定された契約
- 第三者の担保に供されている契約
- 「通信による契約手続きに関する特約」に基づき申し込まれた契約
- 自賠責保険
- 財形傷害保険など
保険代理店を介して契約することになります。保険会社または、お知り合いの方から信頼できるプロ代理店を紹介してもらいましょう。
契約する保険代理店が決まったら- 保険期間が一年以下の契約
- 営業または事業などの契約
- 法人または社団、財団などが締結した契約
- 質権が設定された契約
- 第三者の担保に供されている契約
- 「通信による契約手続きに関する特約」に基づき申し込まれた契約
- 自賠責保険
- 財形傷害保険など
通販は、対面販売とは違って店舗・人件費・代理店手数料等の事業費のコストが抑えられる分、保険料は割安になっています。
「通販だと安い」はすべての通販商品に言えることではありません。特に生保の通販では、対面販売と同じ保険料のものがまだまだ多いのです。損保の通販では、営業担当などに相談出来る人がいない、また、事故相手との示談折衝に当たる人員は一般の保険会社より少ないことが多いといった点が一番のデメリットです。
安いからと、目的別に色々選んでしまうと、実は一つの商品にまとめて普通の保険に入ったほうが安かったという事もあります。
たとえ通販でも、じっくり見積もり比較をした方が良いでしょう。
「保険者」とは、保険事故があった時に保険金を支払う義務を負う者です。一般的には保険会社がこれにあたります。
「保険契約者」とは、保険契約を締結し、保険料を支払う義務を負うものです。
「被保険者」とは、保険事故が発生した場合に保険金を受けられる者、または保険の対象となる者です。
「保険者」 | ABC保険会社 ~ | 保険事故が発生した場合に、保険金を支払う義務を負う。 |
「保険契約者」 | お父さん ~ | 保険契約を申し込み、保険料を支払う義務を負う。 |
「被保険者」 | お子さん ~ | 保険事故が発生した場合、保険金を受けられる人。または保険の対象となる人。 |
保険料 | 保険を契約したときに契約者が支払う掛け金。 |
保険金額 | 補償の限度額または契約金額。 |
保険金 | 保険事故により損害が生じた場合、保険契約者または被保険者に実際に支払われる金額。 |
保険の種目ごとに普通保険約款と特別約款(特別条項)があります。普通保険約款は、標準的な契約条件を定めたもので、特別約款(特約条項)は、契約条件の内容を補充・変更・排除・追加するものです。
損害保険業界では、お客様を保護する制度として「損害保険契約者保護機構」を設立し各社がこの制度に加入しています。
損害保険契約者保護機構(以下、保護機構といいます)は、加入している保険会社が破綻におちいり保険契約の移転等を行う場合に救済保険会社等に対する資金援助を行うほか、救済保険会社が現れる見込みが無い場合には、保護機構が自ら破綻した損害保険会社の保険契約の移転を引き受けること等により保険契約の管理を行います。
保険会社が破綻した場合には、加入している保険を継続させることにより保険契約者の保護を図ることとしており、破綻した損害保険会社の保険契約が継続されるように以下の仕組みを設けています。
- 破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社等が現れる場合には、同社への資金援助を行うことによって、破綻保険会社の保険契約を円滑に引き継げるようにします。
- 救済保険会社等が現れなかった場合には、損害保険契約者保護機構が子会社として設立する保険会社(承継保険会社といいます)が、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐことができます。
- 救済保険会社等が現れなかった場合のもう一つの仕組みとして、損害保険契約者保護機構が破綻保険会社の契約を引き継いで、保険契約の継続を図る方法もあります。
口座変更を希望される場合は、保険証券記載の取扱代理店または各保険会社営業課支社にご連絡の上、所定の用紙(預金口座振替申込書)に、新口座名を記入・新口座印を捺印の上保険会社にご提出ください。
「預金者名義」や「口座届出印」を変更した場合も、同様の手続きが必要となります。 また、手続きは1ヶ月ほどかかりますので余裕を持って行ってください。その場合、お取引の代理店または保険会社にご連絡の上、至急保険料をお支払いください。
(1) | 損害保険の保険料を支払った場合 | 地震保険料のみ「地震保険料控除」が適用されます。 支払った保険料の一定額をその年の所得金額から引くことのできる制度です。保険会社から発行される「地震保険料控除証明証」が必要になります。 |
(2) | 保険金を受け取った場合 | 死亡保険金以外の損害保険の保険金は非課税です。 死亡保険金は、契約者・被保険者・受取人の関係で相続税や贈与税がかかる場合があります。 |
(3) | 満期金と配当金を受け取った場合 | 一時所得として、他の一時金と合算して課税されます。 ただし、受取金額によっては非課税の場合があります。 |
傷害保険
「急激性」「偶然性」「外来性」を「傷害保険の3要件」と言い、この3要件を満たしているかどうかで傷害保険の保険金支払の対象となるか判断を行うことになります。
「急激性」とは
「急激」とは、突発的に発生することを意味し、傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。
「偶然性」とは
「偶然」とは、原因または結果の発生が予知できない状態であることを意味し、(1)原因の発生が偶然であるか、(2)結果の発生が偶然であるか、(3)原因・結果とも偶然であるか、のいずれかであることを必要とします。
-
「原因の発生が偶然である」場合とは
偶然な事故に出会い、その事故の当然の結果として傷害が生じたような場合をいい、これは、原因そのものが偶然に生ずるものであり、典型的な偶然事故の形態と言えます。また、第三者の故意・過失によって傷害が発生した場合も、被保険者本人にとってこの行為がまったく予測し得ないものならば、「原因の発生が偶然である」ということになります。 -
「結果が偶然である」場合とは
被保険者本人が意図した行為から通常なら予想できないような結果を生じた場合、原因行為それ自体には偶然性がなくても結果の発生に偶然性があれば、偶然な事故と認められます。
「外来性」とは
「外来」とは、事故の原因から結果に至るまでの経過において、なんらかの外部的要因が身体に及ぶことであり、身体の傷害の発生の原因が外部にあることを言います。
。
原因の発生が偶然であるもの ~補償範囲 |
原因の発生が偶然でないもの ~補償対象外 |
石につまずいて、転倒した。 | 被保険者が第三者の行為を予め承知していた場合 戦争や闘争によってケガをした。 |
車に搭乗中、当て逃げされた。 | 被保険者が第三者の行為に対し同意を与えていた場合 外科的手術により、お腹を切った。 |
火災の煙により、窒息してしまった。 | 第三者の行為が被保険者本人の挑発・刺激による場合 ケンカを仕掛けて、ケガをした。 |
外来の事故として認められるもの ~補償範囲 |
外来の事故として認められないもの ~補償対象外 |
誤ってエレベーターに挟まれてしまった。 | 頭蓋内出血そのもの |
凍結路面で転倒して頭を打ち、頭蓋内出血を起こした。 ※既往症と因果関係がないものに限ります。 | 頭蓋内出血、心臓発作、糖尿病性昏睡によって転倒・落下して負傷した。 |
椎間板ヘルニアの人が物を持って、ヘルニアが再発した。 |
傷害保険は、急激・偶然・外来の事故で傷害を被り、その結果、入院・通院したり、後遺障害が生じたり、死亡した場合に保険金をお支払いする保険です。死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金・通院保険金などが支払われるものですが、ご自分の目的に合ったものを選ぶために以下の3点をよく整理してください。
- どのような事故を対象にするのか?また、いくらの補償が必要なのか?
- 日常生活上で生じるケガ
- 交通事故によるケガ
- 旅行中(国内や海外)のケガやその他のアクシデント
- 職場での業務中のケガ
- 趣味やスポーツ、レクリェーション等の活動中のケガ
- ケガや病気で働けなくなった時の所得の減少に備える
- 誰を保険の対象にするのか?
- ご自分
- ご家族
- 生徒や学生、会員や団体員、行事参加者、従業員など
- その他の特約や目的は?
- ケガだけではなく、携行品の損害や賠償責任に対する補償も必要なのか
- 他の保険商品とセットで契約したいのか
- 長期(3年~5年)の積み立て型で契約したいのか
死亡・後遺障害保険金 | 傷害により死亡した場合に死亡保険金をお支払いします。 また、傷害により、後遺障害が生じた場合にその後遺障害の程度に応じた保険金をお支払いします。 |
入院保険金 通院保険金 |
傷害により平常の業務または生活ができなくなり、入院、通院などした場合に保険金をお支払いします。 |
種類 | 主な内容 |
傷害総合保険 | 国内・国外を問わず、家庭内、職場内、通勤途上、旅行中など、日常生活におけるほとんどすべての事故による傷害を補償するとともに、日常生活における賠償責任、生活用動産の損害、携行品・預かり品の損害など、ケガのみならず、毎日の生活を総合的に補償する傷害保険の最上級商品です。 |
普通傷害保険 | 国内・国外を問わず、家庭内、職場内、通勤途上、旅行中など、日常生活におけるほとんどすべての事故による傷害を補償する基本的な傷害保険です。 |
家族傷害保険 | 1契約で自動的に家族全員が被保険者(補償の対象者)となり、日常生活におけるほとんどすべての事故による傷害(普通傷害保険と同様)を補償する保険です。
|
交通事故傷害保険 | 1契約で自動的に家族全員が被保険者となり、交通事故傷害保険と同様の傷害を補償する保険です。 ※被保険者の範囲は、家族傷害保険と同様です。 |
ファミリー交通傷害保険 | 1契約で自動的に家族全員が被保険者となり、交通事故傷害保険と同様の傷害を補償する保険です。 ※被保険者の範囲は、家族傷害保険と同様です。 |
こども総合保険 | 19歳未満を被保険者とし、国内、国外を問わず家庭内、学校内、通学途中など、ほとんどすべての事故による傷害を補償します。また、扶養者が事故によって後遺障害を被ったり、死亡した場合の育英費用、日常生活における賠償責任も補償します。 |
夫婦ペア総合保険 | 夫婦が対象で、国内外での各種傷害(夫婦2人で1つの死亡・後遺障害保険金額を共有)、携行品損害、生計維持者死亡等特別担保、家事労働費用、賠償損害 |
自転車総合保険 | 家族全員が対象。自転車事故による賠償、国内での、自転車に関連した傷害、通院保険金支払特約 |
青年アクティブライフ総合保険 | 携行品損害、キャンセル費用、救援者費用、個人賠償、レンタル用品賠償、借家人賠償、国内外での傷害、勤労者が仕事中以外に被った傷害は倍額支払 |
海外旅行傷害保険 | 海外旅行行程中に被った傷害のほか、特約により、疾病治療費用、疾病死亡、賠償責任、携行品損害、救援者費用等の海外旅行中のトラブルを総合的に補償します。 |
国内旅行傷害保険 | 日本国内の旅行行程中(旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまで)に被った傷害のほか、特約により賠償責任、携行品損害、救援者費用等も補償します。 |
国内航空傷害保険 | 国内において、航空機に乗客として搭乗中の事故による傷害、引受機による国内航空傷害保険特約 |
所得補償保険 | 疾病、傷害によって就業不能となった場合、当該期間の所得の損失、事業主費用担保特約、賠償責任担保特約、傷害による死亡・後遺障害担保特約 |
介護費用保険 | 「寝たきり」または「痴呆」になり、介護が必要な状態が一定期間継続した場合。医療費用・介護施設費用・介護諸費用・臨時費用 |
賠償責任保険
「ゴルファー保険」「旅行傷害保険」などが代表的な保険ですが、これらの保険にはご自身 のケガの補償の他に、携行品や用品の破損・盗難などや、第3者に対する賠償責任の補償もセットされている事が多いようです。例えば、ゴルフプレー中に誤って他人にケガをさせたり、他人のクラブ等を壊したことにより、法律上の賠償責任を負担した場合にはこれらの保険でカバーされます。ただし、あらかじめ保険会社にご相談されずに示談金や賠償金を支払われた場合にはその全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。まずは、担当の日本代協加盟代理店にご相談ください。親身にご相談にあずかりますのでご安心下さい。
レジャーに係る主な賠償責任保険種類 | 主な補償・特約 |
ゴルファー保険 | ゴルフ用品担保特約、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約、ゴルフ練習・競技または指導中の事故による対人、対物賠償。ゴルファー障害担保特約。ゴルファー保険家族特約、ゴルフ入場者包括賠償責任担保特約 |
「個人賠償責任保険」という保険があります。
日常生活をしている上でも危険は付きものです。あなたやご家族の方が誤って他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の賠償責任を負ったときなど、相手に支払わなければならない賠償金や万一訴訟になった場合の弁護士費用等を補償してくれる保険です。
例えば、飼い犬が他人に噛み付いた・買い物中にお店の商品を誤って壊してしまった・自転車を運転中に事故を起こしてしまった・友人とキャッチボールをしていて隣家の窓ガラスを割ってしまった・水漏れ事故を起こしてしまった、などの賠償責任を補償する保険です。
- 被害者に支払う損害賠償金(治療費、慰謝料等)。
- 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬。
考えられる主な賠償事故は4つあります。
- 店内でお客様が転んだりしてケガをした。
- 店内でお客様の着衣や携行品が破損・汚損した。
- 店内での飲食が原因でお客様が食中毒をおこした。
- 従業員が自転車で出前中に事故を起こしてしまった。
考えられる主な賠償事故は4つあります。
- 店内でお客様が転んだりしてケガをした。
- 店内でお客様の着衣や携行品が破損・汚損した。
- 店内での飲食が原因でお客様が食中毒をおこした。
- 従業員が自転車で出前中に事故を起こしてしまった。
自動車保険
自動車保険は、法律で加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険(強制保険=自賠責保険)とお客様が任意で加入する一般の自動車保険(任意保険)があります。
自賠責保険は、自動車の所有者(原付バイクも含めて)は必ず加入しなければならない保険です。自賠責保険に加入していなければ、道路を走ることができません。また、自動車の登録、車検を受けることもできません。
平成14年の「道路交通法」改正によって、これに違反した場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金で点数は12点に引上げられました。特に車検の無いバイク等は、ステッカー等で満期切れの無いよう注意する必要があります。
また、自賠責保険は、法律に基づく強制保険ですから、営利を目的とせず、利益がでれば次年度以降の保険料値下げのファンドとして使われます。
一方、任意保険は自賠責保険だけでは必要な補また、自賠責保険は、法律に基づく強制保険ですから、営利を目的とせず、利益がでれば次年度以降の保険料値下げのファンドとして使われます。
一方、任意保険は自賠責保険だけでは必要な補償額を賄えない場合や自賠責保険では補償されない損害に備えて、自動車を所有・使用する人が任意で加入するものです。のと示談交渉等はご自分でやる必要があり十分とは言えません。
その自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せして補償額を上げたり、対物賠償、運転者の補償、車の補償など補償範囲を広げる為の保険です。
任意保険は、「対人賠償」と「対物賠償」の他にご自分を補償する「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」、車両盗難や破損に備えた「車両保険」などが選択できます。
強制保険・任意保険の補償範囲 | ||||||
種類 | 相手への補償 | 搭乗者への補償 | 被保険者の補償 | 壊した物への補償 | 自分の車の補償 | 事故に係る諸費用 |
自賠責保険 | ○ | ○ | × | × | × | × |
任意保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保険の種類 | 補償内容 |
「自動車損害賠償保障法」に基づく強制保険 | 被保険自動車の運行によって他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った時 |
対人賠償責任保険 | 被保険自動車で他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った時(自賠責保険で支払われる金額を超える部分) 治療費や治療に直接関係する費用(交通費・薬代・看護料など)。及び、発生した休業損害。精神的慰謝料。後遺障害が残った場合は、その程度に応じた慰謝料や逸失利益など。死亡の場合は、葬儀費用や本人・家族の慰謝料などがお支払いの対象になります。 |
対物賠償責任保険 | 被保険自動車で他人の財物に損害を与え法律上の損害賠償責任を負った時車両の修理代金、代車料、休車料(営業車の場合)、その他、店舗などの建物に損害を与えた場合は、修理代金だけではなくその営業損失もお支払いの対象になります。 ご参考に、犬や馬などの生き物も対物賠償のお支払い対象になります。 |
人身傷害補償保険(特約) | 被保険者が被保険自動車、他人の自動車に搭乗中や歩行中などに自動車事故で死傷したとき |
搭乗者傷害保険 | 被保険自動車に搭乗中の運転者や同乗者が死傷したとき |
無保険者傷害保険 | 無保険の車や賠償能力が十分でない車にぶつけられたりあて逃げされて被保険者が死亡、または後遺障害を被ったとき |
自損事故保険 | 自損事故で保有者や運転者自身が死傷し、自賠責保険等からの支払が受けられない時 |
車両保険 | 被保険自動車の衝突・接触・墜落・転覆・火災・盗難・爆発などによる損害が生じた時 |
参考に裁判の高額判決例を列記します。 現在は、対人賠償も対物賠償も「無制限」が販売されていますのでこれなら安心できます。
【人身事故】 | 2億9,736万円 | 男40歳・会社役員 後遺傷害 |
(1995年東京地裁) |
2億9,686万円 | 男20歳・専門学校生 後遺傷害 |
(2000年東京地裁) | |
2億6,562万円 | 男19歳・浪人生 後遺傷害 |
(1998年大阪地裁) | |
【物損事故】 | 2億6,135万円 | 積荷(呉服・毛皮・洋服)の破損 | (1994年神戸地裁) |
1億2,036万円 | 電車・線路・家屋の破損 | (1980年福岡地裁) | |
1億1,347万円 | 電車 | (1998年千葉地裁) |
過失とは、保険事故を引き起こした際の不注意のことであり、過失割合とは、保険事故におけるご自身の不注意の割合(責任割合)のことをいいます。
過失相殺とは、被害者にも過失がある場合、社会通念上公平の見地から、被害者の過失部分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引くことをいいます。(民法722条第2項)。
交通事故の過失割合は、道路状況、法令遵守状況、相手が歩行者か、具体的場面で事故を予防すべく注意して行動したかどうか、等の諸要素を勘案して判断されます。
また、民法では、過失割合は、裁判所が判断することになっていますが、交通事故の過失割合については、保険実務上は、交通事故などの多数の民事判例に基づいた認定基準「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ/平成9年・全訂三版)を参考にして過失割合を決定することにより迅速で公平な解決ができるようになっています。交通事故の被害者は、加害者に損害賠償請求をするとともに、社会保険の給付を請求することも出来ます。ただし、同じ損害に関して二重の支払いを受けることは出来ません。被害者にも過失責任のある事故の場合は、社会保険を使うことによって加害者の実際の負担額を軽くすることができます。
いいえ、そんなことはありません。車を売却・譲渡・廃車した場合でも、車検証や抹消登録証等で証明ができれば、契約の保険会社から「中断証明書」の交付が受けられます。これによって、5年または10年(注)以内に新たに車を購入した場合には無事故割引を継承する事が出来ます。また、海外転勤や海外留学の場合には、10年間有効になります。
(注):「中断証明書」の発行は、ご契約を解約されるときに、ご契約の代理店または保険証券記載の保険会社までお申し出ください。
【中断証明書により無事故割引を引き継ぐための条件】- 中断証明書の提出があること
- 無事故割引を引き継ぐ契約の保険期間の初日が、中断日の翌日から起算して5年または10年(注)以内まであること
(海外の場合は、出国日の翌日から起算して10年以内で、かつ、帰国日の翌日から1年以内であること)(注) - 無事故割引を引き継ぐ契約の車が、中断前の契約の車と用途・車種がおなじであること (車両入替手続きにおいて同じとみなされるものは、同じ用途・車種とみなされます)
- 無事故割引を引き継ぐ契約の車が、保険期間の初日の過去1か月以内に取得または車検切れの後新たに車検を通 されたものなどであること
- 無事故割引を引き継ぐ契約の記名被保険者が、中断前の契約の記名被保険者と同じであること (配偶者、ご本人・配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)
- 無事故割引を引き継ぐ契約の車の所有者が、中断前の契約の車の所有者と同じであること (記名被保険者またはその配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)
新たに車を取得され、今まで自動車保険をつけていた車が変更になった場合は、車両入替の手続きが必要となります。車両入替手続きを行わなかった場合、新規取得自動車の事故については保険の補償外となってしまいますので注意が必要です。
新たにお車を買い替える際には、速やかにご契約の代理店または保険会社までお申し出ください。
下記の条件を満たした場合、入替前の自動車に付けられている自動車保険を新規取得自動車に継続し、保険料の無事故割引を新規取得自動車に引き継ぐことができます。
※ 車両入替の条件を満たしていない場合は、一旦現在の保険契約を解約し、新たに保険契約を締結することになり、現在適用されている無事故割引を引き継ぐことはできません
- 新規取得自動車があること。
- 新規取得自動車の所有者が次のいずれかであること。
- 入替え前の車の所有者
- 入替え前の保険契約の記名被保険者またはその配偶者
- 入替え前の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 新規取得自動車の用途・車種が入替え前の車の用途・車種と同一であること。但し、異なる用途・車種間であっても、同一の用途・車種とみなして車両入替ができる場合もあります。
現在の車の契約の等級が11等級以上である方が、2台目以降の車を新規に契約する場合、一定の条件を満たしていれば、7等級の保険料からスタートできます。(通常の新規契約は6等級からのスタートになります。)
■参考
(保険会社により条件が異なりますので詳細はご契約の保険会社にお問合わせください。)
- 新たに購入された車につける自動車保険が、新たに加入する契約であること
- 新たに購入された車につける自動車保険の記名被保険者・車の所有者が、すでに所有の車の自動車保険の記名被保険者・車の所有者とそれぞれ同じであり、かつ、いずれも個人であること
- すでに所有の車の保険契約が11等級以上であること
- すでに所有の車と新たに購入された車の両方の用途・車種が以下のいずれかであること。または両方の用途・車種が二輪自動車であること。
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通 貨物車(最大積載量0.5t以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)、特種用途自動車(キャンピング車)
自動車保険では公平で合理的な保険料とするため、事故履歴や年齢などに応じて保険料を設定しています。
用途・車種や年齢など保険料を区分するものをリスク区分といいますが、リスク区分には人に関する区分と車に関する区分があります。
車に関するリスク区分は用途・車種、料率クラス、安全装置などがありますが、それらの内容に応じて事故の発生する危険度(事故の発生する頻度、損害額)が異なり実際の保険金の支払いにも格差が発生しているため、車によって保険料が異なることになります。
火災保険
個人においての火災保険加入時のポイントは、次の通りです。
- 何に保険をつけるか〔保険の目的(対象)の決定〕
- どんな火災保険を選択するか〔商品の選択〕
- どんな特約を付加するか〔特約の決定〕
- いくら保険をつけるか〔保険価額の評価および保険金額の設定〕
- 補償の期間をどれだけにするか〔保険期間の決定〕
- 保険料をどのようにして払うか〔保険料払込方法の決定〕
保険をつける対象となる物を「保険の目的」と呼びます。まず、「保険の目的」を何にするのかを決定する必要があります。一戸建住宅、分譲マンションなど建物自体を所有されている方は、「建物」と「家財」の双方を対象として保険をつける必要があります。賃貸住宅にお住まいの方は、「家財」を保険の対象とする必要があります。
※「保険の目的」とは 主に「建物」と「家財」となります。契約時にこの「保険の目的」を特定する必要があります。この「保険の目的」に特定されていないものが損害を受けても一切補償されないことになりますので注意が必要です。 「保険の目的」について、以下の3つに分類することができます。- 特別の約定がないかぎり「保険の目的」に含まれるもの
- 明記すれば「保険の目的」に含まれるもの
- 「保険の目的」に含まれないもの
商品により補償範囲が異なりますので、商品の選定にあたっては、どのような損害が補償されるか把握した上で、必要とされる補償がその商品でカバーできるかを見て決定する必要があります。思いもよらない事故により損害を受ける場合がありますので、補償範囲の広い商品を選択した方が良いでしょう。
火災保険の特約には火災などの主な補償(主契約)では対象とならない他の様々な損害に対応することができます。住まいの形態により想定されるリスクが異なるため、それに対応する必要な特約も異なります。
保険契約において、設定する契約金額のことを「保険金額」と言い、事故が発生した場合に保険会社が支払う保険金の限度額となります。 「保険金額」は事故の際の保険金の支払に影響するため、保険価額(時価)の評価を行い、それに基づいて適正に設定する必要があります。
※「保険価額」「保険金額」「保険金」とは
「保険価額」
同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、「使用による消耗分」を控除して算出した金額を言います。簡単に言い換えると、建物や家財などの現在の価値と言えるでしょう。
「保険金額」
保険契約において、設定する契約金額のことを言い、事故が発生した場合に保険会社が保険契約に基づいて支払う「保険金」の限度額となります。
「保険金」
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことを言います。
保険契約において、「保険価額」と「保険金額」の関係は大変重要であり、事故の際の「保険金」の受取額に大きく影響します。万が一の事故の際に無駄なく、 十分な補償を受けるためには、契約時に「保険価額」が適正に評価され、それに相応する「保険金額」が設定されていることが必要になります。
保険期間とは保険契約において保険会社が責任を負う期間のことを言います。火災保険の通常の保険期間は1年間となっていますが、長期契約も可能です。
保険料の払込方法には、一般的には大きく分けて、「一括払い」と「分割払い」があります。「分割払い」は保険料を12回などに分割してお支払いいただく方法です。
火災保険は非常に複雑なものです。詳細については、代理店または保険会社にご相談ください。過失によって他人へ損害を与えた場合は、民法709条の「不法行為責任」の規定により、損害賠償責任を負うこととなります。
しかしながら、ちょっとした不注意(軽過失)により火災を発生させ、隣家へ損害を与えた場合は、民法の特別法「失火の責任に関する法律(以下失火責任法)」により、「重過失」があった場合を除いて、(「故意」も勿論除かれます)「不法行為責任」が適用されず損害を賠償する義務は発生しません。
つまり、「軽過失(ちょっとした不注意)」による失火で隣家に損害を与えても損害賠償責任は負わないことになり、逆に隣家からの失火により自分の家が損害を受けても、失火者に重過失がないかぎり、火元から損害を賠償してもらえないことになります。
※「重過失」とは
判例によると「わずかな注意を払っていれば予見、防止できるのに、漫然と見過ごした」ことを言い、「ガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけ、加熱したままその場所を離れ、天ぷら油に引火して火災が発生」した例などが挙げられます。失火の原因が「重過失」によるものかどうかの判断は、実際には個々の事例により判断されることとなります。
賃貸住宅において、火災を発生させた場合はどうなるのでしょうか?隣家、隣室への賠償は「軽過失」「重過失」により異なりますが、家主への賠償責任は発生します。
失火の原因 | 隣家・隣室への賠償 | 家主への賠償 |
軽過失による失火 | 損害賠償責任を負わない (失火責任法の適用) |
損害賠償責任を負う (民法の債務不履行責任) |
重過失または故意による失火 | 損害賠償責任を負う (民法の不法行為責任) |
損害賠償責任を負う (民法の債務不履行責任) |
災害としては、落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災・雪災などがあります。また、損害防止費用や臨時費用・残存物取り片付け費用・失火見舞い費用などの費用保険金が支払われる場合もありますが、保険の種類によって違いますので保険会社や代理店にご確認ください。
火災保険では、地震・噴火・津波による火災損害(地震等により延焼・拡大した損害を含みます。)は補償されません。「地震保険」は、住居に使用される建物および家財を対象とし、地震、噴火またはこれらによる津波によって発生した、火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。
「地震保険」は、1964年の新潟地震をひとつの契機として1966年に制定された「地震保険に関する法律」に基づき、被災者の生活の安定に資することを目的として、損害保険会社と政府が一体となって運営している保険です。大地震等が発生した場合、巨額の保険金の支払いが予想されるため、その場合でも保険金の支払いに支障をきたさぬよう、政府と損害保険会社が支払責任を分担して負担する仕組みがとられています。
「地震保険」は法律に基づいて作られた保険であり、営利を目的とせず、利益が出れば全て大地震等の発生に備えて責任準備金として積み立てられます。
- 地震保険の対象となるもの
地震保険の対象となるものは、居住用建物(住居専用の建物または店舗兼住宅の建物など)および家財(生活用動産)に限られています。また、貴金属、宝石、骨とう類等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙・切手類、自動車、商品などは、地震保険の対象にはなりません。 - 補償される損害
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の目的に生じた損害を補償します。建物または家財が全損、半損または一部損となった時に保険金を支払います。 例)- 地震により建物が倒壊した
- 地震により発生した火災で建物および家財が焼失した
- 地震により発生した津波で建物が流失した
- 地震により土砂崩れが発生し、建物が埋没した
- 地震により河川の堤防が決壊し、洪水となり浸水した
- 火山の噴火により建物が倒壊した など
- 地震保険の加入について
地震保険は、単独で契約することはできません。必ず火災保険にセットして契約する必要があります。また、火災保険の契約時に地震保険を契約しなかった場合でも、火災保険の契約期間の中途から地震保険を契約することもできます。
地震保険を付帯することができる保険契約には以下のものがあります。 家庭保険、住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険、団地保険など
【保険金額の設定方法】
地震保険の保険金額の設定方法は、主契約である火災保険とは別に建物または家財の火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で任意に設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。詳細は、代理店、保険会社までお問合わせください。
日本中どこへ行っても地震から逃れることはできません。
- 免震建築物割引
割引率30%
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 - 耐震等級割引
割引率(耐震等級3:30% 耐震等級2:20% 耐震等級1:10%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級を有している場合 - 耐震診断割引
割引率10%
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法
(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 - 建築年割引
割引率10%
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
※割引の適用を受けるためには所定の確認資料の提出が必要です。
※1~4の割引は重複して適用を受けることはできません。
●地震保険料控除制度
前段解説の2007年1月、「地震保険料控除」が創設されました。
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。
地震保険では、大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしています。